家族が自殺すると残った家族には膨大な損害賠償請求の可能性

こんにちは。

先日義理の兄が30歳と言う若さで死去いたしました。

夜中の1時頃に義理の母から嫁に「兄が死亡しました」と連絡がありました。

突然の事で義理の母が何を言っているのかしばらく理解できませんでした。

最後に会ったのが半年くらい前でかなり元気だったのに・・・

このブログを書くか悩みましたが、家族の突然の死によって残された家族に膨大な損害賠償請求が請求される事があると知りましたので、同じような境遇で悩んでいる方に向けて書き残したいと思います。

賃貸で死去した場合の損害賠償請求

膨大な賠償請求と言うのはいわゆる賃貸物件で家族が死去した場合に管理会社や大家さんが、遺族に対して請求する損害賠償です。

(持ち家の場合は関係ありません。)

なぜ損害賠償を請求されるかと言うと、部屋が汚れている場合は清掃費、自殺だった場合事故物件になってしまった場合の2年分の家賃保証や家賃減少分の保証だそうです。

例えば家賃が5万円の賃貸だった場合、5万円かける24ヶ月分=120万円。

家賃減少分2万円かける24ヶ月分=48万円。

合計で168万円。

またこれ以外にも他の居住の方への迷惑料なども請求されることもあるそうです。

私が調べた範囲ですと5万円の家賃の場合150万円から200万円くらいが相場だそうですが、場合によっては1000万円以上請求された人もいるそうです。

1000万円以上請求されたケースでも裁判により150万円から200万円くらいの判決になったそうなので(不動産関係者に聞いたお話)概ね家賃5万円程度の賃貸であれば150万円から200万円が相場と考えて間違いなさそうです。

病死と自殺では請求額が違う

最も重要な部分ですが、ご家族が賃貸物件内で病死だったのか自殺だったのかで請求額が大幅に違うそうです。

病死の場合は部屋の清掃費は必要になりますが、損害賠償責任はないそうです。

膨大な賠償請求の可能性があるのは「自殺」だった場合だそうで「事故物件」になるので上記損害賠償を請求される事があるそうです。

ちなみに、やはり物件内で死亡されるのを敬遠し「高齢者の一人暮らし」の方に貸すのを嫌がるオーナー様も多いそうです。

連帯保証人でなければ相続放棄と言う方法もある

急にご家族が賃貸物件内で亡くなった場合、あなたが連帯保証人でなければ「相続放棄」と言って損害賠償の支払いを放棄する事ができるそうです。

※連帯保証人だった場合支払い義務があるそうです。

この相続放棄というのは「貯金」などの資産の相続も放棄になりますので、賠償金額が亡くなった方の資産より少ない場合は相続放棄はしないほうがいいと思います。

相続放棄は「資産」よりも「賠償金額」などマイナスの金額になる場合に行使した方がいいそうです。

また、相続放棄は亡くなってから「3ヶ月以内」でないと効果が無くなるらしいので「3ヶ月以内」に必ず行いましょう。

相続放棄の参考ページ 

また、相続の順番もありますので注意が必要です。

例えば私の義理兄の相続の1番目は義理のお父さんとお母さん。

2番目は私の嫁になります。

この場合1番目の義理のお父さんとお母さんが相続放棄をしない限り私の嫁は相続放棄できないそうです。

となると、最悪のケースですが義理のお父さんとお母さんが相続放棄をしたことを嫁が知らなかった場合、知らないうちに私の嫁に義理兄の損害賠償請求がされることもあるそうです。

そんな場合特別措置があり「自分が相続の権利がある事知ってから3ヶ月以内」であれば相続放棄が可能だそうです。

相続放棄関係は家庭裁判所で申請が必要とのことですので、詳しいことはお近くの家庭裁判所にお問い合わせください。

裁判所のホームページ

賃貸の場合、保険に入っている場合も多い

最近では連帯保証人がいなくても賃貸契約できる事も多いですよね。

その理由が「保証会社」にお金を支払っている事が多いですよね。

保証会社にもよりますが、最大で1000万円まで損賠賠償を保証してくれる保証会社もありますので、今後賃貸の保証会社を契約する場合はしっかりと確認しておいた方がいいなと思いました。

まずは、自分が連帯保証人ではないか、保証に入っていないかを確認しましょう。

ちなみに、今回義理の兄は保証に入っていたので一安心です。

携帯電話会社にも相続放棄を

別の話になりますが、実は携帯電話も上記相続放棄とは別に相続放棄がありました。

携帯電話会社に電話すると端末の割賦金や支払いを放棄可能です。

その場合申請が必要ですので「死亡届」を持ちまずはキャリアのショップへ行ってください。

まずはショップで「解約手続き」ができます。

その後専用のダイヤルを教えてくれますので、その番号に相続放棄したい旨伝えると後日書類が家に届きます。

その書類に「死亡届」など必要書類を同封して返信すれば終了だそうです。

携帯電話の相続放棄はそこまで大変ではありませんでした。

ソフトバンク 相続放棄について

家族が突然の死去。残った家族には膨大な賠償請求の可能性のまとめ

さて、いかがだったでしょうか。

突然義理の兄の死で家族全員とても落ち込みましたが、その後お金関係の事を調べれば調べるほど「怖く」なってきました。

私の嫁のご両親は離婚しており普段全く父親に連絡を取らないみたいで、このような場合の相続放棄が正直不安でした。

私は義理の父にはお会いした事ないのですが、息子のお通夜葬式にも参列されなかった感じの方なので、相続放棄に対しての手続きや相続放棄後嫁にちゃんと連絡してもらえるのかとても不安でした。

残された家族は損害賠償によって、生活が変わってしまう事もありますのできちんとしておかなければならないと思いました。

ちなみに、我が家の場合賃貸の管理会社からの請求は15万円程度でした。

どなたかの参考にしていただけましたら幸いです。

人目のご訪問ありがとうございました(^^)

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