フリーランスで再就職手当を受給。ハローワーク&税務署での手続きは

こんにちは。

約3ヶ月前に会社都合で退職をして、現在就職活動をしながら失業保険の給付を受けていました。

今回フリーランス(業務委託)での仕事が決まりましたので、再就職手当を受給するべく手続きを行ってきました。

再就職手当とは?

再就職手当とはざっくり言うと失業保険の給付を終了する代わりに、もらえる「手当」であります。

再就職手当は「失業保険の給付」を100をした場合、70から60程度の金額となります。

つまり、国としては失業保険の給付100全て支払うよりも、早く就職を決めてくれた人に70から60程度の金額給付する方が少ない金額で済むのです。

再就職手当は給付期間が1/3(100だと34)以上残っている人が前提で、1/3以上の残っている人が60%、2/3(100だと67)以上の人が70%となります。

給付期間が1/3以下の方は再就職手当は受け取れません。

フリーランス、自営業の再就職手当の仕方

再就職手当は一般的には「会社に就職が決まった場合」ケースが多いですよね。

会社に就職が決まった場合、仕事が始まる「前日に」ハローワークへ行き再就職手当の手続きをする必要があります。

その日までの失業給付金がもらえ(一週間以内)、後日さらに再就職手当がもらえます。

その際、新しく勤務する会社に「就職できましたと」言う証明をしてもらう必要があり、専用の用紙があります。

もちろん、フリーランスの場合は証明書を書いてもらうことはできないのでその場で自分で書くこととなります。

そのとの時に業務委託であれば、業務委託の契約書などメールのコピーなどでいいので出せたら出したほうがいいです。

税務署に開業届けと青色申告を提出

フリーランスを開始した証明として、税務署にて開業届けを出す必要あります。

開業届けはWEBから印刷可能で、私は青色申告書も一緒に提出しました。

税務署にいってものの3分で提出完了。

これで晴れてフリーランスとなりました。

ハローワークにて再就職手当の手続き

開業届けを握りしめ、ハローワークにて再就職手当の手続きです。

時間にして20分くらいかな。

開業届けと、業務委託契約書のコピーを持っていきました。

業務委託の契約期間が3ヶ月でも問題なかった

業務委託は短期間での契約が多いと思いますが、私のケースですと業務委託の契約期間は3ヶ月しかありませんでした。

再就職手当の需給の条件に「1年以上の勤務」とありますが、フリーランスを開始した時点で1年続けていくとを証明していくのはかなり難しいのでこの辺りはアバウトなのかもしれません。

業務委託契約書には3ヶ月の契約しか書いてありませんでしたが問題ありませんでした。

13日後に再就職手当が振り込まれていました

いろんな方のサイトを見ると1ヶ月後くらいに振り込まれると言う情報が多かったですが、私の場合申請してから13日後に振り込まれていました。

また、電話やハガキなどは一切なく、ある朝突然振り込まれていました。

各ハローワークによって手順が異なることがあるかもしれないのであくまで私のケースですが、かなり早い入金でびっくりしました。

14日後に就業促進手当支給決定通知書が届く

再就職手当が振り込まれた次の日に就業促進手当支給決定通知書が届きました。

「さきの貴殿から申請のあった就業促進手当については、審査の結果、下記のとおり支給することを決定いたしましたので通知いたします」

「この手当は、支給決定日の翌日からおおむね一週間以内に貴殿の口座に振り込まれます。」

「なお、この処分に不服があるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3筒月以内に、神奈川労働局雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます。」

ちなみに、この決定は11月9日されていたそうです。

で、振込は11月14日でしたので「おおむね一週間以内に貴殿の口座に振り込まれます」は本当でしたね。

しかし全体的にかなり速い印象ですね。

では、この情報がこれからフリーランスとなって再就職手当の手続きをする方の参考になれば幸いです。

人目のご訪問ありがとうございました(^^)

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