川崎市多摩区役所へコロナ影響の国民健康保険料減免制度の申し込みへ
こんにちは。
本日は、コロナの影響で今年の収益が激減したので、6月に家に届いた国民健康保険料納付の減免申し込みをしに、川崎市多摩区役所へ行ってきました。
目次
自営業でコロナの影響で今年の収益が激減
昨年よりも62%減収
国民健康保険料減免制度ですが、おそらくコロナだけの制度ではないと思いますが現在は「コロナの影響で減収」と言う内容で申請を受け付けていたので、早々に申し出きました。
私は2018年10月に開業届をだしたフリーランサーです。
2020年の1月から5月の収入が去年の同期間よりも62%減収していました。
ちなみに、この制度の利用は「30%以上減少した場合」が対象だそうです。
コロナの影響で国民健康保険料納付の減免対象となる世帯
コロナの影響で国民健康保険料納付の減免制度は条件があります。
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになった又は重篤な傷病を負った御世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得の合計)の減少が見込まれる御世帯(次の1、2のいずれも満たす必要があります。)
- 事業所得等が賦課年度の事業所得等と比較して30%以上減少した場合
- 世帯の賦課年度の所得金額が300万円以下の場合(ただし、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業された世帯は賦課年度の所得金額が合計1,000万円以下の場合)
『賦課年度』ってフレーズがあるのですが、これは「昨年度」って言う意味でいいのですかね?
だとすると、「昨年から30%減収」「昨年の所得が300万円以下」の両方が対象である必要があります。
また、仮に「事業等の廃止や失業」だった場合は昨年の所得が「1,000万円以下」までの方が条件となります。
一応私は両方ともクリアしております。
コロナの影響で国民健康保険料納付の減免の申し込みに必要なもの
事前に電話で確認して必要だと言われたのが1〜5でしたが、4・5は使いませんでした。
6は私は該当しないですが、必要ある方はご用意下さい。
- 昨年の確定申告所のコピーや控え
- 2020年1月〜申込前月までの収益がわかるもの
- 印鑑
- 保険証(言われたけど使わなかったです)
- 持続化給付金の給付通知(言われたけど使わなかったです)
- 主たる生計維持者コロナで亡くなった場合、その証明書
2の「2020年1月〜申込前月までの収益がわかるもの」ですが、申し込みの際に「12ヶ月分を見込み」で書く必要がありました。
『予想つかないのでかけない』と伝えても「必ず書いていただく必要がある」とのことだったので、私は1月から前月までに平均の数値を見込みとして書いておきました。
川崎市多摩区役所でのコロナの影響で国民健康保険料納付の減免の手続き
川崎市多摩区役所の駐車場は朝8時から入庫できたので、私は川崎市多摩区役所に8時についていました。
なぜなら、このコロナの影響で国民健康保険料納付の減免の手続きが30人待ちになった事もあると電話で聞いたからです。
そんな待ちたくないので、朝一でいきました。
川崎市多摩区役所の手続きは8時30分スタートなんですが、川崎市多摩区役所の中には8時の時点で入れました。
受付窓口のシャッターがしまっていたのですが、8時10分頃そのシャッターがあき、すぐに受付番号をとることができました。
なので、朝一で済ませたい方は8時頃につき、窓口業務が開始される8時30分前に受付番号をとっていた方がいいと思いますよ。
8時30分に呼ばれ先ほどの資料を持っていき、名前と住所、押印など5枚の書類に書いた記憶があります。
時間としてはトータル50分前後かかりました。
そこまで手間取った印象ないので、スムーズにいってもこれくらいの時間かかりました。
コロナの影響で国民健康保険料納付の減免の申請後の流れ&注意点
まず、大前提として最初の納付期限の2020年6月30日までに申請を済ませる必要がありますので、該当される方は早めに申請してください。
- 2020年6月30日までに申請を済ませる必要がある
- 審査には30日程度かかる
- 【納付書】払ってしまった保険料は戻ってこない
- 【口座引き落とし】申請日によっては引き落とされてしまうことがある
- 督促状or督促電話がくる場合がある
- 減免が不承認となった場合は今持っている納付書で支払う必要があるので、破り捨ててはいけない
- 6月〜12月で収入が回復したら、来年の確定申告の際に調査が行われて、2020年減免分の健康保険料を2021年に追加で(2年分)支払う必要がある事もある
審査には30日程度かかる。【納付書】払ってしまった保険料は戻ってこない
減免申請後ですが、審査には30日程度かかるので、手元にある国民健康保険料納付書の有効期限6月30日を過ぎてしまいます。
なので、たまに通知が来ないので有効期限の6月30日までに保険料を納めてしまう人がいるそうですが、この場合、後に保険料が減免となった場合でも支払い能力があると判断され、還付はされないそうです。
また、6月30日の納付書を支払いをしないと「督促状」が届く場合、もしくは督促の電話があるそうです。
この場合は減免申請中であると伝えればOKだそうです。
収益が回復した場合、来年に2年分の保険料を支払う可能性がある
私が聞いた内容ですと、前年の収入を上回るような場合、来年に2年分の保険料のお支払いをお願いする場合がある、と言う事でした。
私の中では「1月〜5月の所得」ですが、区役所の中では「1月〜12月の所得」のようです。
なので、6月から12月に営業努力をしすぎると、来年の健康保険料が2倍程度かかる事もあるので、注意してくださいね
川崎市多摩区役所へコロナ影響の国民健康保険料減免制度の申し込みへのまとめ
コロナ影響の国民健康保険料減免制度の申し込みは色々と条件があって、申し込み日時がとにかく短いので、早めの申し込みをおすすめします。
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